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廃棄物のマニフェスト制度が変わります 13年4月から |
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■ マニフェストに虚偽の記載をした場合だけでなく、 交付 (送付) しない場合、 保存義務に違反した場合、 虚偽のマニフェストを交付した場合なども罰則の対象となります。 ■ 最終処分確認義務に違反した排出事業者やマニフェスト交付義務等に違反した排出事業者処理業者は原状回復の措置命令の対象となります。 |
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排出事業者の最終処分確認義務 (法12条の3) *排出事業者の確認義務* 管理票交付者 (排出事業者) は、 一定の期間内に管理票の写しを受けないとき、 又は必要な事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたときは、 速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、 生活環境保全上の支障除去等のために必要な措置を講ずるとともに、 報告書 (所轄の保健所に) を提出しなければなりません。 *中間処理業者の送付義務* 排出事業者から産業廃棄物の中間処理を受託した処理業者は、 処理を受託した産業廃棄物について最終処分 (埋立処分、 再生等) が終了した旨の管理票の送付を受けたときは、 回付された管理票に最終処分が終了した旨を記載し、 一定の期間内に排出事業者に送付しなければなりません。 |
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マニフェストに係る罰則の強化、 原状回復命令の拡大 |
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○既に対象となっているもの ◎新たに追加されたもの 罰則:50万円以下の罰金 |
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産業廃棄物の委託基準 (政令6条の2) ■ 排出事業者は、 産業廃棄物の運搬、 処分又は再生を委託する場合には、 それぞれ許可をもつ業者に委託しなければなりません。 ■ 委託契約書には次の事項を記載しなければなりません。 ・委託する産業廃棄物の種類及び数量 ・委託契約の有効期間 ・委託者が受託者に支払う料金 ・受託者の事業の範囲 ・産業廃棄物の性状、 荷姿、 性状の変化など適正処理のために必要な情報 ・委託業務終了時の報告 ・委託契約解除後に処理されない廃棄物の取り扱いなど (運搬を委託する場合) ・運搬の最終目的地の所在地 ・積替え又は保管を行う場所の所在地、 保管できる産業廃棄物の種類、 保管上限など (処分又は再生を委託する場合) ・処理施設の所在地、 処理方法、 処理能力 (中間処分を委託する場合) ※平成13年4月から ・最終処分 (埋立処分、 再生など) の場所の所在地、 処分方法、 施設の処理能力 ※10月から許可証の写し等を契約書に添付することが必要となっております。 ■ 委託契約は、 「排出事業者と収集運搬業者」、 「排出事業者と処分業者」 の間でそれぞれ締結しなければなりません。 ■ 委託を受けた廃棄物の処理を再委託する場合には、 あらかじめ委託した排出事業者の書面による承諾が必要です。 承諾書には、 廃棄物の種類、 数量、 受託者の氏名等、 再受託者の氏名等、 承諾年月日などを記載し、 5年間保存しなければなりません。 (政令6条の10) 上記の委託規準に違反すると、 罰則が科されるほか、 不法投棄等が発生した場合には原状回復を命じられることがあります。 罰則は、 10月1日から次のように強化されております。 無許可業者への委託5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科 それ以外の委託基準違反3年以下の懲役若しくは 300万円以下の罰金又は併科 |
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原状回復のための措置命令が強化されます 13年4月から |
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不法投棄や不適正処理の原状回復のための措置命令の対象となる事業者、
処理業者等の範囲が拡大されました。 不法投棄者等に廃棄物の処理を委託した排出事業者に委託基準違反や管理票に係る義務違反があった場合や、 不法投棄等に関与した土地所有者、 仲介業者なども命令の対象となります。 |
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*拡大排出事業者責任* 措置命令対象者に資力がなく原状回復が進まないような場合には、 次の要件を満たす排出事業者等 (中間処理業者を含む) が措置命令の対象となります。 ■ 措置命令対象者の資力その他事情からみて、 同人のみによっては、 支障の除去等の設置を講ずることが困難であり、 又は講じても十分でないとき。 ■ 排出事業者等が産業廃棄物の処理に関し適正な対価を負担していないとき、 不法投棄等が行われることを知り、 又は知ることができたとき、 その他一般的注意義務に照らして排出事業者等に原状回復措置を採らせることが適当であるとき。 |
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廃棄物の野外焼却が直接罰の対象となります 13年4月から |
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次の場合を除き、 廃棄物の焼却は禁止されています。
これに違反すると、 「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらの併科」 に処せられます。 ・廃棄物処理法の処理基準に従って焼却炉等で廃棄物を焼却する場合 ・どんと焼きなど社会慣習上やむを得ないもの ・たき火など日常生活を営むために通常行われる廃棄物の焼却で、 周辺地域の生活環 境に与える影響が軽微なもの ※直接罰が適用されない上表の場合であっても、 周辺の生活環境への影響が認められ るときには、 中止していただいたり、 改善指導の対象となることがあります。 ○廃棄物処理法の処理基準に適合しない廃棄物の野外焼却行為は、 現行法でも禁止 されています。 知事 (市町村長) の停止・改善命令に従わない場合には罰則が科 せられます。 ○市町村の火災予防条例等に基づく消防署への届出制度 (火災とまぎらわしい煙等 を発生するおそれがある行為) は、 火災防止の観点から設けられたものであり、 届出によって野外焼却が合法化されるものではありません。 |
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改正廃棄物処理法第16条の2 何人も、 次に掲げる方法による場合を除き、 廃棄物を焼却してはならない
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