労働保険事務組合より

平成13年4月1日より
雇用保険制度が大きく変わります。

改正の要点
その1. 雇用保険料率が11.5/1000から 15.5/1000となります。
事業主負担分  7.5/1000から  9.5/1000
被保険者負担分 4 /1000から  6 /1000
その2. 育児休業・介護休業給付の率が変わります。
平成13年1月1日以後の給付については、 休業前賃金の25%から40%に引き上げられます。 これにより、 育児休業給付の基本給付金は30% (施行日前20%)、 職場復帰給付金は10% (同5%) となります。
その3. パートタイム労働者の適用要件等が変わります。
(イ)1年以上引き続き雇用されることが見込まれる
(ロ)1週間の所定労働時間が20時間以上である
短時間労働被保険者に係る雇用保険の適用基準のうち年収に係る要件 「年収90万円以上の就労であること」 が撤廃されます。
その4. 基本手当の給付体系が変わります。
離職の日が平成13年4月1日以後である方については、 離職理由により給付日数が異なることとなり、 解雇等により離職した方については、 手厚い給付日数となります。

詳しくは、 年度更新書類へパンフレットを同封する予定です。


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