廃棄物処理法の改正について
国は、 産業廃棄物処理によるダイオキシンの問題等含め環境汚染も懸念されていることから、
適正処理を排出事業者 (以下 「医療機関」という) と処理業者それぞれに求めており、
平成13年4月1日から廃棄物処理法を改正し、 医療機関への責任の規制強化を図りました。
1. |
医療機関の一般的注意義務の明文化
自らが排出した産業廃棄物について、 最終処分までの全てのプロセスが適正に行われるため必要な措置を講じなければなりません。 |
2. |
マニフェスト (産業廃棄物管理票) 制度の強化
以前は、 中間処理までの確認で済んでいましたが、 今回からは、 最終処分までの確認が必要となります。 |
3. |
原状回復のための措置命令の強化
管理票に係る各種義務違反、 不法投棄等に関与した場合は、 命令の対象となります。 |
4. |
野外焼却の直罰化
たとえ医院の敷地内であっても、 廃棄物の焼却行為は許されません。 |
という4項目について規制強化が行われています。
廃棄物が発生した場合、 環境への負荷をできるだけ小さくすることが重要になってきております。 具体的には、 廃棄物の 「減量化」 や 「リサイクル (資源化・再生利用)」 を積極的に行い、 そのうえで、 法で定める処理基準に従って専門の許可業者に委託し、 適正に処理を行ってください。
医療機関が産業廃棄物の処理を委託する際に、 産業廃棄物の名称、 数量、 性状、 運搬業者名、 処分業者名、 取扱の注意事項などをマニフェストに記載し、 収集・運搬業者に渡して、 産業廃棄物の流れを自ら把握・管理する方法です。
(マニフェストは5年間保管)
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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (廃棄物処理法)」 の一部が改正され、 産業廃棄物の処理確認を最後まで行うことが義務付けられました。
マニフェストを適正に使用しない医療機関には、 50万円以下の罰金が課せられます。
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産業廃棄物の種類ごと、 行き先 (処分事業場) ごとに作成する。 |
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医療機関の担当者が、 産業廃棄物の種類、 数量、 処理業者の名称等を正 確に記載したうえで、 処理業者に引き渡す際に交付する。 |
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処理業者から写しの送付があるまで、 マニフェストの控えを保存し、 処 理業者から送付された写しを5年間保管する。 |
医師協同組合はこれらのお手伝いをし、
皆様の負担を軽くします。
医療系廃棄物処理については
いわて医師協同組合にお問い合せください。
電 話 |
019−626−3880 |
ファクシミリ |
019−626−3883 |
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