雇用保険の新制度がスタートします!
平成13年4月から実施
離職の日が平成13年4月1日以降である方については、 離職理由により給付日数が異なることとなり、 倒産、 解雇等により離職した方については、 手厚い給付日数となります。
平成13年1月以降の育児休業及び介護休業期間について、 育児休業給付及び介護休業給付の納付率が、 休業前賃金の40% (改正前は25%) に引き上げられます。
なお、 育児休業期間及び介護休業期間が、 施行日である平成13年1月1日の前からそれ以後にわたる場合には、 その初日が平成13年1月1日以後である支給単位期間の部分に係る支給率が引き上げられます。
平成13年4月以降の期間に係る保険料から、 保険料率が 15.5/1,000 (労働者負担6/1,000、 事業主負担9.5/1,000。 現在は、 平成4年度から暫定的に労働者負担4/1,000、 事業主負担7.5/1,000に引き下げられています。) となります。 (雇用安定等事業に係る保険料率については、 変更ありません。)
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(注) |
各保険料率は、賃金総額に対する率をいいます。 |
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パートタイム労働者、 登録型派遣労働者の適用基準が緩和されます。 |
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平成13年4月1日からパートタイム労働者及び登録型派遣労働者に係る雇用保険の適用が緩和され、 年収に係る要件 (「年収90万円以上の就労であること」) が撤廃されます。 |
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登録型派遣労働者については、 1年未満の期間や派遣先事業所が複数に変わるように、 断続的に派遣就業を繰り返す者でも、 派遣元事業所において、 1年以上雇用される見込みがあれば、 適用されます。 |
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平成13年4月以降の期間に係る保険料から、保険料率が 5.5/1,000(現在は6/1,000) となります。 |
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お問い合せ |
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いわて医師協同組合
労働保険事務組合
TEL. 019−626−3880 |
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