合法木材、間伐材及び発電利用木質バイオマスの
証明に係る事業者認定実施要領
岩手県木材産業協同組合
平成24年8月31日 作成
平成24年8月31日 公表
第1 目 的
本実施要領は、岩手県木材産業協同組合(以下「木産協」という。)が平成24年8月31日に作成し、公表した「合法木材、間伐材及び発電利用木質バイオマスの証明に関する岩手県木材産業協同組合の行動規範」で規定する「事業者認定実施要領」(以下「実施要領」という。)の内容を定めるものである。
第2 本実施要領に基づく認定の対象
1 林野庁が平成18年2月15日に公表した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のた
めのガイドライン」に示された「森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明」、林野庁が平成21年2月に公表した「間伐材チップの確認のためのガイドライン」及び林野庁が平成24年6月18日に公表した「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」により、木産協の認定事業体(以下「認定事業体」という。)として、木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明、間伐材チップの証明及び発電利用に供する木質バイオマスの証明を行おうとする事業者は、本実施要領に基づく認定を受けなければならない。
2 新規に認定を受けようとする事業者は、あらかじめ木産協が実施する「合法木材、間伐材
及び発電利用木質バイオマス供給事業者講習」を受講しなければならない。
3 本実施要領に基づく認定は木産協の会員を対象とし、会員以外の認定についての事項は必
要があれば別途定める。
第3 合法木材、間伐材及び発電利用木質バイオマス供給事業者認定申請
本実施要領に基づく認定を受けようとする事業者は、別記1で定める「合法木材、間伐材及び発電利用木質バイオマス供給事業者認定申請書」を別記1−1で定める手数料とともに岩手県木材産業協同組合理事長(以下「理事長」という。)が別に定める日までに提出しなければならない。
第4 審査及びその結果の通知
1 理事長は、本実施要領に基づく事業者の認定のため、指名する審査員で構成する審査会を
設け、その可否を決定するものとする。
2 審査会は、提出された「合法木材、間伐材及び発電利用木質バイオマス供給事業者認定申
請書」の内容について、本実施要領第5の認定要件及びガイドラインの趣旨に基づき厳正に書類審査を行うとともに、必要と認められる場合は現地調査を実施し、認定の可否を決定したうえで理事長にその結果を報告するものとする。
3 理事長は審査結果を申請者に速やかに通知するものとする。
第5 合法木材、間伐材及び発電利用木質バイオマス供給事業者の認定要件
認定事業者は、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(分別管理)
@ 合法性又は持続可能性が証明された木材・木製品(以下「合法木材」という。)、間伐
材であることが証明された木材・木製品(以下「間伐材」という。)及び発電利用に供する間伐材等由来の木質バイオマス(以下「間伐材等由来木質バイオマス」という。)又は一般木質バイオマスとそれ以外の木材・木製品(以下「その他の木材」という。)を分別して保管することが可能な場所を有していること
A 入出荷、加工、保管の各段階において合法木材、間伐材、間伐材等由来バイオマス及び
一般木質バイオマスとその他の木材が混在しないよう分別管理の方法が定められていること
(帳票管理)
B 合法木材、間伐材、間伐材等由来バイオマス及び一般木質バイオマスの入出荷、在庫に
関する情報が管理簿等により把握できること
C 関係書類(証明書を含む)を5年間保存すること
(責任者の選任)
D 本取組の責任者が1名以上選任されていること
第6 合法木材、間伐材及び発電利用木質バイオマス供給事業者認定書の交付及び公表
1 理事長は認定事業者に対して、別記2で定める「合法木材、間伐材及び発電利用木質バイ
オマス供給事業者認定書」を交付するとともに、認定事業者として登録し、その名称、代表者名、住所、団体認定番号、認定年月日を木産協のホームページ等に公表するものとする。
2 事業者認定書の有効期間は、継続して認定を受ける認定事業者(以下「継続認定事業者」
という。)の場合は認定の日から2年とする。
ただし、新たに年度途中で認定した場合は、認定の日から継続認定事業者の有効期間の期限である3月31日までとする。
第7 証明事項の記載
1 認定事業者は、合法木材、間伐材及び発電利用木質バイオマスの出荷に当たって、納品書
等に団体認定番号及び合法木材・間伐材及び発電利用木質バイオマスであることを記載し、出荷先へ引き渡すものとする。
2 なお、別途証明書を作成する場合の証明書の様式は、別記3とする。
第8 取扱実績報告及び公表
1 認定事業者は、別記4で定める「合法木材、間伐材及び発電利用木質バイオマスの取り扱
い実績報告」により、合法木材・間伐材及び発電利用木質バイオマスの取扱等にかかる前年度分の実績を毎年5月10日までに、理事長あて報告しなければならない。
2 理事長は、認定事業者からの報告を取りまとめ、その概要を公表する。
第9 立ち入り検査
理事長は、必要に応じて、認定事業者による合法木材、間伐材及び発電利用木質バイオマスの取扱いが適正であるか否かを検査することができるものとし、認定事業者は、理事長から検査を行う旨通知を受けた場合は必要な情報を提供するなど木産協に協力しなければならない。
第10 認定事業者の取り消し
1 理事長は、認定事業者が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができるも
のとする。また、悪質と考えられる場合は、認定事業者名等を木産協のホームページ等に公表するものとする。
@ 証明書の記載事項に虚偽があったとき
A 認定事業者から認定の取消申請があったとき
B 認定事業者が認定事業者としての要件に適合しなくなったとき
2 理事長は、認定を取り消したときは、別記5で定める「認定取消通知書」を当該認定事業
者に送付するものとする。
附 則
1 この実施要領は、平成21年5月11日から施行する。
2 この実施要領は、平成24年9月1日から施行する。
以下は別記文書(PDFファイル)です。
別記1
別記1-1
別記2
別記3
別記4
別記5