令和5年度(補正)
 本事業は、花粉症対策として住宅分野においてスギJAS 構造材等(以下「スギ製品」と
いう。)の利用を図るための取組(以下「 利用事業」 という。)を行う中小工務店等に
対してその経費の一部を支援するものです。
公募対象
  公募対象とする利用事業の内容は、木造戸建住宅の新築に際して実施する次
  の(1)から(4) とします。
利用事業 (1)スギ製品を構造材として利用した設計に係る構造安全性の検証
の内容 (2)スギ製品の調達に係る調整
  (3)(1)若しくは(2)又はその両方、及びスギ製品を利用する意義に
     ついての建築主への説明
  (4)スギ製品の利用に伴う施工時の工夫
対象者      利用事業を実施する施工者
  木造の一戸建ての住宅(用途番号08010 )及び住宅で事務所、店舗その他こ
対象物件 れらに類する用途を兼ねるもの
  (用途番号 08060用途番号とは、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省
  令第四十号)別記様式別紙の表の用途の区分に対応する記号をいう。
   
  本事業による助成を受けることができる利用事業者は、次の(1)及び(2)
  を満たすものとします。
  (1)本要領の公表日以降に、 次の (2)を満たす木造戸建住宅について 、
  本表上述の 利用事業の内容 のうち(1)から(3)までの全部 、及び該当
   する場合にあっては(4)を実施 すること
  (2)公募要領第3に定める利用事業を、次の @又はAを満たす木造戸建住
  宅の新築 に際して実施すること。なお、スギ製品の材積は公募要領別添3に
要件 定める方法により計算すること
  @ 利用事業を実施する木造戸建住宅毎に、次の工法別の式によって計算さ
    れる材積以上のスギ製品を利用していること
  ア 在来軸組工法 の場合: 木造部分の延床面積(u) × 0.081 ㎥/u
  イ 枠組壁工法 の場合:       木造部分の延床面積(u) × 0.094 ㎥/u
  ウ 丸太組工法 又は CLTを利用した工法 の場合は、アを適用 する
  A 利用事業を実施する木造戸建住宅毎に 、柱、土台等、横架材、羽柄材及
    び面材として利用される木材製品の材積に対するスギ製品の材積の割合が、
    公募要領第8の登録を申請した日から遡って1年以内に新築した木造戸
    建住宅の標準的な例から10 ポイント以上増加していること
   
   
登録申請 利用事業の登録は、事業主単位で行うものとし、登録は事業主当たり1件に
の上限 限りできるものとします。 法人又は個人の事業者が複数の事業又は事業所を
  営んでいる場合であっても、当該事業者を一事業主とします。
  助成金額は、本表上述の要件を満たす木造戸建住宅のうち、建て方が完了し
  た5戸までを算定対象とし、その戸数に 700,000 円を乗じた金額 とします。
助成金額 ただし、算定対象とした木造戸建住宅について、それぞれの木造部分の延床
  面積(u)に7,500 円を乗じた金額が700,000 円より小さい場合、その金額と
   700,000 円との差額から 1,000 円未満の金額を切り上げた金額を助成金額か
  ら減額します。
  ・7月4日以前に着手した物件、建築管確認申請又は公表日の前日までに実
その他 施された場合も助成できません。
  ・登録結果通知書の施行日前に建て方が完了した場合、助成できません。
  ・スギ製品の調達に係る取決めをした日の前日までにスギ材の発注を行った
  場合は助成できません。
本事業で扱う用語及び定義
1 スギ製品  スギ材が全部又は一部に利用された木材製品であって、柱、土台等、横架材、
羽柄材又は面材に利用されるもの
2 戸建住宅  一戸建ての住宅及び住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる
もの
3 木造戸建住宅  戸建住宅のうち木造のもの
4 利用事業者 公募要領第8の登録を行った上で利用事業を実施する事業者
1 申請に係る登録期間 (事業へのエントリー)<公募要領第8>
   受付期間    令和6 年7 月29 日〜令和6 年8 月2 日17 時 (必着)
※ 郵送分は岩手県木材産業協同組合に、メール(様式第 1 号のファイル)は全木連に必着
2 助成金交付申請締切 (利用事業の取組に応じた 助成金の申請)
  <公募要領第 11>
     受付期間  令和6 年11 月29 日 17 時 (必着)
        ※ 郵送分は岩手県木材産業協同組合に、メール(様式第 8号のファイル)は全木連に必着
詳しい内容は、一般社団法人 全国木材組合連合会のホームページの
の花粉症対策木材利用促進事業をご覧ください。
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