現下の雇用失業情勢や雇用保険財政にかんがみ、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第5項のいわゆる弾力条項により、 平成14年10月1日から雇用保険料率を1,000分の2引き上げるとともに、 保険料の追加徴収を行うこととなりました。 1,000分の2の引き上げ分は、 事業主、 被保険者、 それぞれ1,000分の1ずつの負担となります。 事業主の方におかれましては、 給与から控除する際には十分にご注意ください。 |
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保険料の追加徴収分につきましては、 12月中旬に郵送により金額等をお知らせし、 15年5月20日までに納付予定となっております。 委託事業主の皆様には、 それまでの間に事務組合に納めていただくことになる予定です。 |
いわて医師協同組合 労働保険事務組合 電話 019−626−3880 |