事業継続・承継と税務対策について(要旨) |
W 納税資金の準備 | ||
現状を把握して財産の評価を下げて、財産を移転してそれでも払わなければならないものが納税資金であります。ツールとしては生命保険になります。生命保険も一定の方針に基かないため問題が多い場合が多いのです。しかし、生命保険で納税資金がカバーされれば、残された遺族の方が今までの生活水準を落とさなくても生活が出来ます。なかなか人間はこれまでの生活水準を落とせないのです。 | ||
(1)生命保険の必要額の考え方 | ||
@ | 個人の場合 | |
A:現在の月間生活費×0.7×12×末子が24歳になるまでの年齢 B:現在の月間生活費×0.5×12×末子が24歳時の妻の平均寿命 A+B |
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A)借入金の保全 現在の借入金の債務の額 B)相続税納税資金 現時点で予想される相続税額−相続財産に含まれる預貯金 |
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A | 医療法人の場合 | |
@)事業保全資金 現在の借入金等債務の額+従業員の年間給与総額 A)理事長の退職金原資 現在の役員報酬×在任期間×功績倍率+現在の役員報酬×6(or36) |
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(2) 相続税の課税対象から一時所得への転換 | ||
・被保険者:夫 契約者及び保険金受取人:子(若しくは配偶者) これが普通は、被保険者及び契約者:夫 保険金受取人:子(若しくは配偶者)が行われていますが、上記のようにすれば、相続税の対象にしなくても良いのです。若先生や奥様の一時所得になります。一時所得は税率が低いのです。2分の1課税ですから、相続税の最高税率は50%に下がりましたが、一時所得なら最高で25%です。今税金の中で一番低いのが消費税を除いて25%であります。 ⇒相続税の最高税率70%(平成15年度税制改正大綱)では50% →所得税・住民税の最高税率×1/2;25% |
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(3) 生命保険契約に関する権利の活用 | ||
・被保険者:子 契約者及び保険金受取人:親 ⇒相続財産としての評価は、払込保険料×70%−保険金額×2% (「平成15年度税制改正大綱」 では、解約払戻金の額) |
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(4) 一次相続、二次相続の双方の税負担を軽減するプラン (「平成15年度税制改正大 綱」 以前) |
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@ | 契約当初 | |
被保険者:妻(60歳) 契約者及び保険金受取人:夫(65歳) 保険金額300百万円 (3年の有期無払込終身、保険料総額187,982千円) |
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A | 10年後一次相続(夫)発生、生命保険契約に関する契約を子が相続 ⇒被保険者:妻(70歳) 契約者及び保険金受取人:子 相続税評価額:125,587千円 解約返戻金:212,790千円 |
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(41%評価減) | ||
B | さらに10年後二次相続発生 | |
⇒保険金300百万円は子の一時所得(所得税・住民税の額は27,879千円、相続財産として課税された場合の相続税額は145,000千円であり、117,121千円有利) | ||
(5) 相続時精算課税制度と相続税法24条を活用し贈与 | ||
@ | 契約者:父(60歳) 被保険者:子(35歳) 死亡保険金受取人:父 | |
年金受取人:子 保険金額:9,000万円 年間保険料:1,947万円(3年前期前納:5,829万円) ・3年後に20年確定年金(年額332万円)での受取を開始、年金受給権を贈与 ・年金受取総額6,441万円、解約返戻金5,496万円が2,523万円(贈与税4万円) の評価で贈与可 |
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A | 契約者:父(70歳) 被保険者:子(50歳) 保険金額:2億円 | |
年間保険料:5,098万円(3年全期前納:1億5,265万円) ・3年後に終身年金(年額649万円)での受取を開始、年金受給権を贈与 ・年金受取総額2億4,017万円、解約返戻金1億4,412万円が2,596万円(贈与税 19万円)の評価で贈与可、財産の移転が出来る |
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