事業継続・承継と税務対策について(要旨) |
V 相続財産の移転 | ||
相続財産の移転は、贈与です。否認されないため次の事項を考慮に。贈与は気長に、長い期間、多くの人に地道にやっていくことが大事です。 | ||
(1)贈与の留意事項 | ||
@ | 基礎控除を活用しながら、長期間・多人数(※)への贈与を検討する。 | |
※孫への贈与 (TのGDの相続財産に加算されない、 子供の素数族対策になる) | ||
A | 贈与税の特典を利用。 | |
@)贈与税の配偶者控除(婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用財産2000万円の 贈与) A)特別障害者についての特典(特別障害者扶養信託契約に基く6000万円まで の信託受益権の贈与) |
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B | 価格の上昇するもの、処分可能性の低いものから贈与。 | |
C | 扶養義務者 (配偶者・父母・祖父母・子・孫) に対する学費・生活費を贈与する。 | |
D | 贈与を否認されないために、以下の点に留意。 @)預貯金の贈与を行った場合、受贈者が通帳・証書・印鑑を管理。 A)有価証券については、名義変更を実施。 B)不動産については、所有権移転登記を行う。 C)配当、地代、家賃、利子等及び生命保険控除については、受贈者が確定申 告を行う。 D)贈与証書を作成する(公正証書、確定日付)。 E)贈与申告書を提出する。 |
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(2) | 贈与分岐点の考え方 | |
(3) | 「平成15年度税制改正大綱」 の留意点:相続時清算課税制度 | |
今年の税制改正で2500万円の控除枠が使える制度。 | ||
@ | 贈与者:65歳以上の親 受贈者:20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人 を含む) | |
A | 贈与者である父母毎に、受贈者である兄弟姉妹が各々選択。 | |
B | 非課税枠2500万円(特別控除)、超えた部分について税率は一律20% | |
C | 相続が発生した時に、相続税額の計算時に合算し、贈与税相当額を控除。合算する贈与財産の価額は贈与時の時価 | |
D | 本制度は選択する場合には、届出が必要 | |
(4)「平成15年度税制改正大綱」 の留意点:その他 | ||
@ | 住宅取得資金に関しては、65歳未満の親からの贈与についても適用、非課税枠(特別控除)は、3500万円。 | |
A | 孫を養子にした場合、相続税額の2割加算制度が適用される | |