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廃棄物処理法の処理基準に従って焼却炉等で廃棄物を焼却する場合 |
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どんど焼きなど社会慣習上やむを得ないもの |
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たき火など日常生活を営むために通常行われる廃棄物の焼却で、 周辺地 域の生活環境に影響が軽微なもの |
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直接罰が適用されない上記の場合であっても、 周辺の生活環境への影響が認められるときには、
中止していただいたり、 改善指導の対象となることがあります。 |
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○ |
改正廃棄物処理法第16条の2
何人も、 次に掲げる方法による場合を除 き、 廃棄物を焼却してはならない。 |
1号 |
一般廃棄物処理基準、 特別管理一般廃棄物処理基準、 産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却 |
2号 |
他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却 |
3号 |
公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの |
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