医師賠償責任保険(続き)


特徴は次のとおりです。

岩手県医師会団体契約               
    『一般医師賠償責任保険』 [医師特約条項・医療施設特約条項]

1. 対象となる事故
<1> 医療上の事故 (医師特約条項で担保)
 開設者または使用人が日本国内で行った医療行為によって、 患者の身体に障害を与え、 その障害が保険期間 (ご加入いただいた期間) 中に発見された場合に保険の対象となります。
 このような場合、 1).損害賠償金 2).被害患者に対する応急手当、 緊急処置等の費用 3).訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬がカバーされます。
<2> 建物や設備の使用・管理上の事故 (医療施設特約条項で担保)
 建物や設備 (昇降機も含む) の不完全または使用・管理上のミスによって患者や見舞客にケガをさせたり、 衣服・持ち物を汚したり・壊したりした事故を補償します。
[例]・施設の出火により、 入院患者が死亡した。
   ・廊下が濡れていて、 見舞客が足を滑らせて骨折した。
   ・屋根の雪が落下し、 患者の車に傷をつけた。
<3> 給食等による事故 (医療施設特約条項で担保)
 給食等で供した飲食物に欠陥があり、 患者の身体に障害を与えた事故を補償します。
[例]・診療所の給食で、 患者が食中毒を起こした。

2. 保険の対象とならない事故
 次のような場合は、 保険の対象外となります。
<1>海外での医療行為 <2>被保険者が故意に起こした事故 <3>美容を唯一の目的とする医療行為 <4>名誉毀損および秘密漏洩に起因して生じた事故 <5>戦争および天災に関連のある事故 <6>医師・薬剤師・看護師等の使用人が従業中に被った身体障害<7>自動車の所有・使用もしくは管理に起因して生じた事故 <8>免許を有しない医師の医療行為に起因して生じた事故 等

3. 被保険者
 この保険の被保険者は、 医療施設の開設者です。 ただし、 開設者の業務の補助者たる医師 (勤務医等) も加入した当該医療施設の医療行為に関する限りは、 被保険者とみなされます。 さらに、 看護師・薬剤師・X線技師その他の使用人が起こした事故も法律的には責任者である開設者または医師の責任となりますので、 医師が起こした事故と同様に保険の対象となります。

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