労働保険事務組合より
『雇用保険法』が変わります!!
1 雇用保険の受給資格要件が変わります
- これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般被保険者/短時間被保険者)をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件を一本化します。
- 平成19年10月1日以降に離職される方が対象となります。
離職により雇用保険の基本手当を受給するためには、
【旧】 |
・一般被保険者(短時間労働者以外) 6か月(各月14日以上)以上 ・短時間労働被保険者(週所定労働時間20〜30時間) 12か月(各月11日以上)以上 |
↓↓ | |
【新】 |
・週所定労働時間の長短にかかわらず、原則 12か月(各月11日以上)以上の被保険者期間が必要。 |
※事業所廃止・解雇等により離職された方は、6か月(各月11日以上)以上必要。 |
2 特例一時金の給付水準が変わります
- これまでの基本手当日額50日相当分が40日相当分となります。
- 平成19年10月1日以降に離職される方が対象となります。
3 教育訓練給付の要件・内容が変わります
- 本来は「3年以上」の被保険者期間が必要である受給要件を当分の間、初回に限り「1年以上」に緩和します。
- また、これまで被保険者期間によって異なっていた給付率及び上限額を一本化します。
(20%、上限10万円) - いずれの措置も、平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始される方が対象となります。
4 育児休業給付の給付率が50%に上がります
- 給付率を休業前賃金の40%から50%に引き上げます。
- 平成19年3月31日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児休業を開始される方までが対象となります。
《問い合わせ先》
いわて医師協同組合
労働保険事務組合 担当:小山
電話 019−626−3880
事業主のみなさまへ
〜10月は「労働保険適用促進月間」〜
『従業員の安心を守るのは、事業主の責任であり社会の義務です。』
労働保険の加入手続きはおすみですか?
厚生労働省では、10月1日〜10月31日までを、「労働保険適用促進月間」と定め、労働保険の未手続事業場の適用促進に取り組んでいます。
◎『労働保険』とは、「労災保険」と「雇用保険」の総称です。
【労災保険とは】 労働者が業務上の事由又は通勤による負傷等に対し必要な保険給付を行うとともに、労働者の社会復帰の促進など、福祉の増進を図るための事業も行っています。 |
【雇用保険】とは 労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付を行うほか、雇用の安定のための事業も行っております。 |
◎「労働保険」は政府が管理、運営している強制的な保険であり、原則として労働者を1人でも雇用していれば、事業主は労働保険の加入手続きを取り、労働保険料を納めなければなりません。
まだ、加入手続きを取られていない事業主の方は、今すぐご加入の手続を!!
《問い合わせ先》
いわて医師協同組合
労働保険事務組合 担当:小山
電話 019−626−3880