特集

保険に関する豆知識シリーズ(1)

生命保険と税金について

〜生前贈与と生命保険活用による相続対策〜

(株)リスクマネジメント・ラボラトリー
北海道・東北本部長 渡辺 徹

平成16年4月から、いわて医師協同組合を通じてご依頼をいただいた先生方に、個別訪問によるコンサルティングサービスを提供させていただいています。ご相談内容は税務対策、相続・事業承継、人事労務、保険(生保・損保)、マーケティングと多岐にわたります。

この中で、今回は「生命保険と税金の関係」について考えてみたいと思います。また応用編【ケーススタディー】として、生前贈与を活用し、生命保険に加入した場合の相続対策について解説させていただきます。

まず、生命保険の「保険金と税金」の関係を契約形態ごとに見てみましょう。(誰が・誰にかけて・誰が受け取るか)によって課せられる税金の種類が変わります。

契約形態と課税される税金

相続税、所得税の最高税率はともに50%(税額控除あり)ですが、一時所得は1/2課税ですので最高税率は実質25%となり、相続財産が多く相続税率が高いケースでは、右記@の相続税の形態よりBの一時所得扱いのほうが有利になる場合があります。

また、お子様ごとに右記手法を使うことで、いわゆる争族を回避し、円満な遺産分割が可能になります。

ケーススタディ

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