岩手県医師会団体契約
『一般医師賠償責任保険』 [医師特約条項・医療施設特約条項] |
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1. 対象となる事故 (お支払いの対象)
<1> 医療上の事故 (医師特約条項)
開設者またはその使用人その他開設者の業務の補助者が日本国内において行った医療
(職業上または職務上の相当な注意を怠ったもの) によって、 患者の身体に障害
(障害に起因する死亡を含みます) を与えたことによって、 被保険者である開設者に法律上の賠償責任が発生し、
保険期間中に患者またはその遺族より損害賠償請求を提起された場合、 開設者が支払わなければならない損害賠償金を保険金額
(お支払いする保険金の限度額) の範囲内でお支払いします。
このような場合、 @法律上の損害賠償金 (治療費、 休業損失、 慰謝料など)
A訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬などが、 カバーされます。
<2> 建物や設備の使用・管理上の不備に起因する事故 (医療施設特約条項)
保険期間中に建物や設備 (エレベーターなど昇降機を含みます。) の使用上、
管理上の不備に起因する事故よって患者や見舞客など第三者の身体障害や財物損壊が発生し、
被保険者である開設者に法律上の賠償責任が生じた場合、 開設者が支払わなければならない損害賠償金
(自己負担額を控除した額) を保険金額 (お支払いする保険金の限度額) の範囲内でお支払いします。
[例] ・施設の出火により、 入院患者が死亡した。
・廊下が濡れていて、 見舞客が足を滑らせて骨折した。
・屋根の雪が落下し、 患者の車に傷をつけた。
<3> 給食等による事故 (医療施設特約条項で担保)
診療所や病院が与えた飲食物の欠陥により患者の身体に障害が発生し、 被保険者である開設者に法律上の賠償責任が生じた場合、
開設者が支払わなければならない損害賠償金 (自己負担額を控除した額) を保険金額
(お支払いする保険金の限度額) の範囲内でお支払いします。
[例] ・診療所の給食で、 患者が食中毒を起こした。
2. 保険の対象とならない事故
次のような場合は、 保険の対象外となります。
(1) 医療上の事故 (医師特約条項) の場合
@ 地海外での医療事故
A 美容を唯一の目的とする医療行為
B 医療の結果を保証することによって加重された責任
C 名誉毀損および秘密漏えいに起因して生じた事故
D 免許を有しないものが遂行した医療行為に起因して生じた事故 …など
(2) 建物や設備の使用上・管理上の不備に起因する事故、 給食等による事故
(医療 施設特約追加条項) の場合
@ 医療施設の改築、 修理その他の工事に起因して生じた事故
A 他人から賃借したり、 預かっている財物の損傷事故 …など
(3) (1)、 (2) 共通
@ 被保険者が故意に起こした事故
A 戦争および天災地変に関連のある事故
B 医師、 薬剤師、 看護師その他の使用人が従業中に被った身体障害
C 医師の家族の方に対する賠償責任
D 自動車の所有・使用または管理に起因して生じた事故 …など
3. 被保険者
医療施設 (医院・診療所・病院) の開設者
※開設者の業務の補助者たる医師 (管理者、 勤務医等) や看護師、 薬剤師、
診療放 射線技師その他使用人が起こした医療事故によって開設者が負担する法律上の賠 償責任についても担保されます。
4. 保険期間
平成16年9月30日より平成17年9月30日までの1年間です。
なお、 保険期間の途中からでも加入できます。
5. 団体割引20%を適用
本契約は、 岩手県医師会を契約者とする団体契約です。 500名以上の加入者数 により団体割引20%が適用されているため、
非常に割安となっています。
6. その他
今回より、 要望の多かった補償をオプションとしてあらたに販売することになりました。
概要は、 以下の表のとおりです。 詳しくは資料をご請求願います。
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〈資料請求・問い合わせ先〉 |
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取扱代理店:全国医師協同組合連合会岩手支部 |
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(いわて医師協同組合指定代理店)
岩手県盛岡市菜園2−8−20
TEL. 019−626−3880
FAX. 019−626−3883 |
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引受保険会社:株式会社損害保険ジャパン |
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岩手県盛岡市中央通2−11−17
TEL. 019−653−4143
FAX. 019−653−4180 |