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こんなところ
常務理事会報告 購買部より 厚生部より
  組合員の皆様へ 岩手労働局より 組合員の異動状況 あ と が き
 
岩手労働局より

『雇ったら、入る』経営者の義務です。労働保険。

  労働者を1人でも雇っている事業主は労働保険(労災・雇用)に加入する義務があります。
−10月は「労働保険適用促進月間」−
 労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」との総称です。
 労働保険のうち「労災保険」は、労働者が業務上の事由又は通勤による負傷等に対し必要な保険給付を行うとともに、労働者の福祉の増進を図るための事業についても行っております。
 「雇用保険」は、労働者が失業した場合等に保険給付を行うほか、雇用の安定のための助成、労働者の能力開発及び福祉の増進のための事業も行っております。
 労働保険は政府が管理、運営している強制的な保険であり、原則として労働者を一人でも雇っていれば、事業主は労働保険の加入手続きを取り、労働保険料を納めなければなりません。
 なお、事業主が故意又は重大な過失により労災保険の保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災給付を行った場合は、遡及して事業主から労働保険料を徴収するほかに労災給付に要した費用の一部を徴収することになっております。
 労働保険の加入手続きは、労働保険事務組合や社会保険労務士に依頼することもできます。
 詳しいことは、岩手労働局労働保険徴収室、最寄りの労働基準監督署又は公共職業安定所に、お問い合わせ下さい。
 

お問い合わせは

岩手労働局電  話
労働保険徴収室019−604−3003

公共職業安定所名電  話
盛     岡
(岩手町・葛巻町)
019−651−8811
0195−62−2139
釜     石
(遠野市・宮守村)
0193−23−8609
0198−62−2842
宮     古0193−63−8609
公共職業安定所名電  話
花     巻
一     関
(千    厩)
0198−23−5118
0191−23−4135
0191−53−2099
水     沢0197−24−86092
北     上0197−63−3314
大  船  渡
(陸前高田市・住田町)
0192−27−4165
0192−55−3061
二     戸0195−23−3341
久     慈0194−53−3374

岩手県最低賃金
時間額610円
ねえみんな、この金額に目をとめて

すべての事業主は、雇用する労働者(パートタイム労働者・アルバイト等を含む。)に最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。また、最低賃金を理由に一方的に労働者の賃金を引き下げることは許されません。
最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外・休日・深夜手当等は含まれません。

○最低賃金についてのご照会・ご相談は、下記に問い合わせください。
岩手労働局 労働基準部 賃金室(盛岡市内丸7番25号 TEL:019-604-3008)
盛岡労働基準監督署 019(621)5115  宮古労働基準監督署 0193(62)6455
釜石労働基準監督署 0193(22)3831  花巻労働基準監督署 0198(23)5231
一関労働基準監督署 0191(23)4125  大船渡労働基準監督署 0192(26)5231
二戸労働基準監督署 0195(23)4131    

− 岩手労働局・各労働基準監督署 −
IWATE MEDICAL COOPERATIVE ASSOCIATION●No.63