特別管理産業廃棄物は、排出の段階から処理されるまでの間、常に注意して取り扱わなければならないもので、普通の産業廃棄物とは別に処理基準が定められ、業の許可も区別されている。また、特別管理産業廃棄物の排出事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が義務づけられている(法第12条第6項)
特別管理産業廃棄物の種類
- 燃焼性の廃油(灯油等)
- 腐食性の廃酸、廃アルカリ
- 感染性廃棄物
医療関係機関から生じ、人が感染し若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物、またはこれらのおそれのある廃棄物
- 特定有害産業廃棄物(PCB汚染物質、石綿、トリクロールエチレン等)