医療廃棄物適正処理懇談会 |
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日 時:平成17年12月13日(火)午後6時
場 所:ホテルニューカリーナ |
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定刻、司会をいわて産廃協同組合の内村彰良氏の言葉で開会。いわて産廃協同組合医療部会・小野寺司部会長が「近々の情報で東京都の石原都知事が、都内の産業廃棄物は他県に搬送することなく、都内で処理し、他県に迷惑をかけないようにするとのことを明言したとのことが伝えられました。
都内から排出された廃棄物の巨大な量に対応するため多額な資本を出して処理施設を作った会社もあり、先行き不安と問題視しております。
しかし、地方の行政機関では『自県処理』の方向で考えていることが多くなっているのが現実であります」と挨拶、次いでいわて医師協同組合・眞瀬理事長から「産廃の問題で先ごろ主に人工透析を行っている6医療機関が排出責任を問われ、撤去命令されております。
この医療機関は独自のルートによる契約業者で、本組合とは関係がありませんでした。しかし、業者の方々が最も嫌がる感染性廃棄物でありますのでこれまで以上に注意し、組合と提携した安心できる業者との契約をお勧めするようにしております」と挨拶があった。
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【懇親会】
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講 演
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「感染性廃棄物の適正処理について(要旨)」 |
岩手県環境生活部資源循環推進課
廃棄物対策担当課長 菅 原 芳 彦 氏
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昨年度、この会で「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」についての講演があったとのことですので、平成17年10月1日に試行された「廃棄物処理法施行規則(環境省令)」の一部改正で、マニフエストの記載項目が追加された点についてお話します。主な改正点は、「運搬担当者」「処分担当者」の欄が、「運搬の受託」「処分の受託」欄に変更され、従来までの担当者の氏名に加え会社名の記入が必要になりました。
また、岩手県廃棄物処理計画(第二次)案については、第一次計画では、
- 原則として自県(圏)内で処理する。
- 排出者の処理責任を明確にしつつ一般廃棄物と産業廃棄物の共同処理を進める。
- いわてクリーンセンターの成果を県内に波及させる。
- 廃棄物処理業者の育成と機能分担を勧める。
以上の4項目でありましたが、第二次計画の基本的な考え方は、廃棄物の発生・排出を抑制しつつ、再使用・再生利用等の資源循環を進めます。
感染性廃棄物に対しては、可能性のあるものにはきちんとした表示をして欲しいが、表示についての強制力はない。最近、青森・岩手県境での不法投棄された廃棄物に県内の6医療機関へ撤去命令が出されています。また二戸市内での県立病院移転前の敷地と考える場所からの医療系廃棄物に対しては、昭和46年「廃棄物処理法」制定前の廃棄物であるので罰状を問われない。
質疑応答:
眞瀬理事長より「感染性のある注射針の処理はきちんとしなければならないが、点滴セットなどは感染性といえないのではないか?」との回答は「内容物があるのでやはり処理上の問題がある。業者としては、判断できないので、各医療機関がきちんと感染性廃棄物と一般廃棄物を区別する表示をして欲しい」。菅原から「オムツ産業は既に赤ちゃん用より高齢者用の需要が大きいとのことで2007年を基点として団塊の世代が退職し、高齢化していくとオムツ排出量は莫大なものになる。今後、行政がどのようにこの問題を考えているのか知りたい?」との回答は「現在は、一般廃棄物として処理しているが、含水性のあるものなので業者としては処理しにくいものである。将来的には、負担金を徴収する方向になるのではないか」とのことであった。
この問題は、眞瀬理事長、若山副理事長からも多くの問題があるということを良く聞かせられていたが、政府は規制緩和により、汚いものにはではないが、処理を民間に移行することが比較的に早い分野であったが、「ゴミ」も「問題」も山積しているし、今後益々増えていきそうである。
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