労働基準法が改正されます 〜平成22年4月1日から施行〜
主な改正のポイント
改正のポイントは、次の1〜4です。
- 「時間外労働の限度に関する基準」の改正(限度時間を超える時間外労働の労使による削減
- 法定割増賃金率の引上げ
- 代替休暇制度の導入
- 時間単位年休の導入
1. 「時間外労働の限度に関する基準」の改正(限度時間を超える時間外労働の労使による削減)
「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を引き上げるよう努めること等とされます。
限度時間を超える時間外労働の労使による削減
労使の努力によって限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を引き上げること等により、限度時間を超える時間外労働を抑制することとしたもの
【改正内容】
- 労使当事者は、特別条項付き時間外労働協定を締結する場合には、限度時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めなければならないものとすること
- 特別条項付き協定では、限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めなければないないものとすること
- この限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めるに当たっては、法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めなければならないものとすること
2. 法定割増賃金率の引上げ
月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
法定割増賃金率の引上げ
割増賃金による使用者の経済的負担を加重することによって特に長い時間外労働を強力に抑制することを目的としたもの
【改正内容】
- 1ヶ月60時間を超える時間外労働に係る法定割増賃金率を現行の「25%以上の率」から「50%以上の率」へ引上げ
- 中小企業については、当分の間、適用猶予(次の(注)をご覧ください)
(注) 2の適用が猶予される中小企業について
- 中小企業に該当するか否かは、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」で判断されます。
- 事業場単位ではなく、企業単位で判断されます。
- 法の施行3年経過後に改めて検討することとされています。
3. 代替休暇制度の創設
引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を設けることができます。
代替休暇
特に長い時間外労働をさせた労働者に休息の機会を与えることを目的として、月60時間を超えて時間外労働を行わせた労働者について、労使協定により、今回の改正による引上げ分の割増賃金の支払に代えて有給の休暇を与えることができることとしたもの
4時間単位年休の創設
労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。
時間単位年休
年次有給休暇本来の趣旨を踏まえつつ、仕事と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇を有効に活用できるようにすることを目的としたもの
【改正内容】
- 現行、年次有給休暇は「日単位」で取得
→事業場で労使協定を結ぶことにより、1年に5日分を限度として「時間単位」で取得することが可能に
【労使協定で定める事項】- 時間単位年休の対象労働者の範囲
- 時間単位年休の日数
- 時間単位年休一日の時間数
- 1時間以外の時間を単位とする場合の時間数
- 改正労働基準法について
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html - お問い合わせ先
県労働局・労働基準監督署
(注) 限度時間とは?
労働基準法で労働時間は1週40時間、1日8時間までと定められています。
労使で時間外労働協定を結んだ場合は、これを超えて働かせることが可能ですが、「時間外労働の限度に関する基準(平成10年労働省告示第154号)」(限度基準告示)において、一定の限度が定められています。(一部、適用除外あり。)