質問: |
待合室に掲示は必要なのでしょうか?掲示をしたことでヤブヘビにならないかとも思うのですが。適当な掲示用のものはありませんでしょうか? |
回答: |
掲示は、来年4月からは、掲示は殆ど義務的なものとなります。また、個人情報保護法の対象分野も多様でありますので、業種によって内容が異なりますので作成はしていません。刊行物にサンプルのようなものが載っておりますが、これは完全なもので、なかには自分の医療機関では出来ないようなことも書いてありますので、身の丈に合わせるような内容で掲示することを勧めます。 |
質問: |
外部委任の問題でありますが、医療廃棄物は、いわて医師協同組合の推薦の優良業者との契約であれば安心ですが、これからはあらゆる面で選定も必要と思いますが? |
回答: |
これまでどの業種でもきちんとした選定基準を発想としてなかったので、「これまでの付き合いを続けていくためにも個人情報保護法のガイドラインに則ってやってください。そうでなければ今後の契約の継続が出来なくなりますよ」という言いをしております。 |
質問: |
死亡診断書の問題ですが、受け取りに来るのが「親戚です」とか言いますが、確認が出来ませんし、時には、葬儀社の人が取りに来る場合もあります。これまでトラブルになったことはありませんが、今のお話を聞きますと恐いような気がします。死亡診断書を受け取ったという受領書を取らなければいけないかなと思っています。また監察医もしております関係で留置人の病状についての問合せの対応が問題です。 |
回答: |
死亡診断書の受け渡しについては、その医療機関が事前にルールを決めておくことが必要です。はっきりとした遺族であるという確認はルールに則った証拠をきちんとしておくことが必要です。本人確認の書類のコピーというものを貰っておく、何月何日にこういう人が取りに来たということと、その人の確認した証拠を残しておくと個人情報保護法は無理なこと求めません。最低限のルールしか設けていませんのでそこまで行なっていると問題は起こりません。留置人の問題は、はっきりしたことは言えませんが、警察の指導に基づくことになると思います。 |
質問: |
性行為感染症の問題ですが、私の医療機関では女性が受診しますが、パートナーがどうなんだという問題。また心療内科で学校の先生が受診してきますが、その場合学校に診断書を提出しますと、校長とか教頭が「実際はどうなんですか」と必ずのように問合せがあります。この場合もパートナー、あるいは教師の同意無しには答えることが出来ないことになりますね? |
回答: |
誠にその通りです。性病という問題では、本人の承諾なしにパートナーへ知らせることは出来ません。注意が必要です。ガイドラインでは、家族であっても気をつけなさいという言い方をしておりますので、パートナーは第三者に当たってしまうのでより気をつけなければならないので同意を取る必要があります。文章で証拠を残しておくことが必要です。 |
質問: |
学校検診で色覚検査を行なっていますが、文科省の指導で取りやめになっていますが、将来のことを考え岩手県では眼科の先生のご指摘で継続して行っております。遺伝情報にも関連しますし、やはり同意を得ることが必要でしょうか? |
回答: |
これは同意を得ないと個人情報保護法違反になってしまうでしょうね。難しいのは、職場で人間ドックを行なうことは事業者の立場では労働安全衛生法で規定されている項目でありますので、従業員の健康状態を把握して5年間保存しておくことを義務付けられている。この場合は非常に微妙になってきますが、当社(AIU)では、社員の人間ドックの施行の際には情報を共有しますよという形で案内をしております。今年からこの形式に代えています。来年の個人情報保護法対策の一つであります。 |
質問: |
例えば患者さんとの話題の中で他の患者さんの話を例にとって話したとします。これは漏洩になりますか? |
回答: |
口頭で書面のように確たる証拠が無いからと言っても個人情報の漏洩になります。例え、言った言わないの論争になっても現実に係争に巻き込まれることになりますし、対行政ということではかなりきつい対応を迫られることになります。注意が必要です。
また、映像、音声も本人の確認がはっきりしますと証拠になります。 私は、この講演を聞く前は「個人情報保護法」は、「あっしには、かかわりございません」の心境であったが、中江先生のお話を聴いて「稲川淳二の幽霊話」よりゾーとする思いになった。出席した先生方も同様の気持ちであったと思う。早速、「いわて医師協同組合」の事務方には、先生の講演依頼の斡旋のお話が来ているとのこと。この講演を聴いて、来年度も今年より良くなると思えないような気がしてきた。残念! |