特集

平成24年度

いわて医協セミナー

税理士法人 野総合会計事務所 洲ア 憲太

平成24年12月15日(土)、いわて県民情報交流センターアイーナ701号室にて第一部「医療機関における消費税改定の影響と対応策」、第二部「相続税改正動向とその対応策」についてセミナーを行いました。

第一部 「医療機関における消費税改定の影響と対応策」

消費税は平成元年4月に消費税率3%で創設され、その後平成9年4月に5%に改正、今回平成26年4月に8%、平成27年10月に10%に上げる事が決まりました。(図1参照)

医療機関の損税について実際に金額を当てはめて損税の問題点、改善策、現状の説明を行い、消費税が上がる対策の一環として消耗品等の一括購入、また工事請負等については経過措置があり、医院の建替を検討されている場合には検討の余地があります。(図2参照)

その他、医療に関する税の特例として

いわて医協セミナー(図1、2)

第二部 「相続税改正動向とその対応策」

いわて医協セミナー(図1、2)

近年の相続税の改正事項はいずれも増税の改正が続いており、平成23年度の税制改正案は平成24年度の税制改正の中で再度議論し、税と社会保障の一体改革の中で行われ、まだ法案が成立しておりません。(以降平成27年度改正案という)

平成27年度改正案として、

また、相続税の対策事例としてグループホームを建築し、小規模宅地の評価減の最大化と医療法人の持分の評価を減少した事例を紹介しました。

【事例】 現在の建物を取壊し、建物を新築(資金は主に借入)。建物保有を医療法人とし、土地保有はお父様。1F「診療所」、2F〜4F「グループホーム」として活用

贈与税の改正案では税率構造が2つになり、直系卑属への贈与とそれ以外の贈与に分かれ、直系卑属への贈与は税率が下がる部分が多いので税率構造が緩和されており、直系卑属以外の贈与については税率が上がる部分と下がる部分があります。直系卑属に贈与した場合の税額比較を行うと、現行の税率よりも緩和されております。

贈与税の対策として「生前贈与」があり、基礎控除を活用し、お子様やお孫様に生前贈与することにより相続財産を減らす事ができ、相続対策ができます。家族名義の財産にならないよう関係書類の整備を行う等の対応をする必要があります。

二つ目の生前対策として贈与税の配偶者控除があり、一定の要件を満たせば最高2110万円まで贈与税は無税です。ただし、贈与税は無税でも不動産取得税や登録免許税は必要です。

三つ目の生前対策として、住宅取得等資金の贈与税の非課税があります。一定の要件を満たせば最高1110万円までは贈与税は無税です。平成24年度の贈与は1000万円までの非課税枠があり平成25年度は700万円、平成26年度は500万円と段階的に縮小されます。

四つ目の生前対策として生命保険金の活用があります。現在の税制上死亡保険金の非課税枠があるので節税メリットがあります。保険金の受取人指定ができるので、遺言を作成されていない方で相続人以外の人(例えばお孫様)に財産を残されたい場合には活用できます。保険金は遺留分の対象にならないので、保険金を使い遺留分対策として活用できます。生命保険を活用した対策につきましては、いわて医協にご相談ください。

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